2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○梶山国務大臣 特許料等の特許関係料金は、大きく、出願料、審査請求料等の権利化前に必要となる各種手数料と、特許料等の権利の登録、維持に必要な権利化後の料金に大別をされます。 このうち、出願料等の権利化前の手数料につきましては、政策的に出願を奨励する観点から、実際の事務コストよりも低い水準に設定をしてまいりました。
○梶山国務大臣 特許料等の特許関係料金は、大きく、出願料、審査請求料等の権利化前に必要となる各種手数料と、特許料等の権利の登録、維持に必要な権利化後の料金に大別をされます。 このうち、出願料等の権利化前の手数料につきましては、政策的に出願を奨励する観点から、実際の事務コストよりも低い水準に設定をしてまいりました。
本法案で導入される地理的表示保護制度は、既存の地域団体商標制度に比べ、まず登録の更新制がなく、登録維持のためのコストがかからないこと、そして不正表示への対応を国が行うこと等のメリットがあるというふうに承知いたしております。 一方で、産品の品質の基準である明細書を定めるためには、地域で話し合う必要があり、その合意形成には一定の時間がかかると想定されます。
○政府参考人(那珂正君) 御指摘の登録料は、マンション管理センターが登録された管理組合に対して管理についてのいろいろな相談とかセミナーの開催、それらのために登録維持費としていただいているものでございますが、一棟当たり年間五千円をいただいております。